相続手続き ❘ 水戸市


近親者がお亡くなりになった際の一般的な相続手続きに関して説明致します。

まず、被相続人(お亡くなりになった方)の財産の全容を調査します。また、借入金等の負債があるかどうかも調べます。負債金額が相続財産よりも大きい場合は相続放棄等の手続きも考える必要が出てきます。

被相続人に負債が無い、乃至相続財産の方が大きいと仮定し以下ご説明します。

まず、被相続人が遺言書を作成されているかどうかを確認します。ご自宅、貸金庫等での保管、親しい方に預けている、等確認します。公的に保管されている可能性があるのは公証役場、法務局となります。

遺言書を作成されている場合:
・作成されているのが公正証書遺言である場合:
 家庭裁判所による検認手続きは不要です。(公証人と2人の証人の面前でご本人の意思を確認し公正証書遺言書が作成されますので方式違反等によって無効になるおそれが極めて低い手続きです。)

・作成されているのが自筆証書遺言で、ご自身で保管されていた場合:
 家庭裁判所による検認手続きをまず行う必要があります。検認手続きでは相続人全員に検認手続きを行う旨、立合いを求める旨が家庭裁判所より連絡されます。

・作成されているのが自筆証書遺言で、法務局に保管されていた場合:
 家庭裁判所による検認手続きは不要です。(遺言者保管官は遺言書の方式について外形的な確認は行いますが、内容の確認は行ないません。)

遺言書に従い相続手続き(不動産登記、預貯金の解約・送金、等)を行います。法定相続人以外への遺贈が遺言書に記載されている場合もございます。
司法書士に依頼頂ければ、不動産登記も預貯金の解約・送金手続き等も代理で行わせる事が可能です。

遺言書内容に関し、後日相続人から疑義が出てきた場合は相続人間の争いになる可能性があります。特にご高齢になられてからの遺言は遺言時に遺言能力があったのか、一部の相続人の誘導で書いたのではないか等、「争続」となる恐れがあります。公正な立場の公証人が関与する公正証書遺言をお勧めします。


遺言書を作成されていない場合:
被相続人の相続人がどなたになるのかをまず確定させ、その相続人間で遺産分割協議を行い、合意した内容を遺産分割鵜協議書にします。

遺産分割協議書に従い相続手続き(不動産登記、預貯金の解約・送金、等)を行います。司法書士に依頼頂ければ、不動産登記も預貯金の解約・送金手続き等も代理で行わせる事が可能です。


ご不明な点はとくなが司法書士事務所にお問合せ下さい。