成年後見

(1)成年後見の申立:認知症などで意思決定能力に衰えが出てきた方の財産を守るには成年後見制度を利用し、後見人による契約取消しを行えるようにしておくのが有効です。また、認知症などで本人の意思確認が難かしい方の不動産を処分するには成年後見制度お利用する事が必要となる場合があります。どのように申請したら良いかご相談下さい。

(2)任意後見制度:公的機関の監督を伴う任意代理の制度であり、自己の判断能力が衰える前に任意後見契約を締結しておく事により、判断能力が減退・喪失した後における後見事務の内容と後見人を決めておく制度です。

当方は公益社団法人 成年後見センター リーガルサポート茨城支部の会員で、高齢者の方の成年後見人、保佐人、補助人、任意後見受任者等にも就任できます。