相続放棄・限定承認

(1)相続放棄:相続人は被相続人が有していた積極財産(不動産、預貯金等)だけではなく、消極財産(債務)も承継します。被相続人に多額の債務がある場合は、家庭裁判所に相続放棄の申述をしてその債務から逃れる必要があります。相続放棄は各相続人が単独で行え、申述が認められると最初から相続人でなかった事になります。相続放棄(および限定承認)には、家庭裁判所に申し立てる期間制限があります。この期間内に相続放棄も限定承認もしないと、単純承認したものとして相続人が被相続人の債務も相続した事になります。「自己のために相続があった事を知った時」から3ヶ月以内に申し立てる必要がありますが、これは相続開始の原因たる事実(被相続人の死亡)を知っただけではなく、相続すべき積極または消極財産の存在を認識したときから起算します。相続財産が全く存在しないと信じ、かつそのように信ずるにつき相当な理由がある場合には、被相続人の債権者から請求されて初めて債務の存在を知る訳ですから、それから相続放棄の手続きを行う事も可能です。

(2)限定承認:被相続人が残した積極財産の範囲でのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して相続の承認をする手続きです。相続人が複数いる場合は、全員が共同してのみ可能です。家庭裁判所に限定承認の申立をします限定承認者は相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告、公告期間満了後の弁済等、定められた手順で債務支払いをする必要があります。